2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○加藤国務大臣 そこは、まさに中医協でいろいろな立場から議論された結果でありまして、じゃ、調剤を足すと、ほかのものがどうなのかという議論も多分あるんだと思います、個々の診療行為ごとに物を見ていくということでありますから。そういった意味で、今回、中医協においてこういう御判断をされたことを我々は受けとめさせていただきました。
○加藤国務大臣 そこは、まさに中医協でいろいろな立場から議論された結果でありまして、じゃ、調剤を足すと、ほかのものがどうなのかという議論も多分あるんだと思います、個々の診療行為ごとに物を見ていくということでありますから。そういった意味で、今回、中医協においてこういう御判断をされたことを我々は受けとめさせていただきました。
著作権法におきましては、複製権、演奏権、公衆送信権など、利用行為ごとに権利が定められております。著作権法第二十二条、これは演奏権を規定しておりますけれども、二十二条では、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があるということになってございます。
具体的には、裁判例の中には意思能力として要求される精神能力は具体的な法律行為ごとに異なるとの考え方を採用するものがあることを踏まえまして、このような考え方を前提とした規定を置くことが検討されました。 しかしながら、このような考え方は現在の裁判実務において一般的であるとは必ずしも言えないと考えられるわけでございます。
参考といたしまして、米軍のイラク戦争等における被害状況等につきましては、米国防省から、アフガン戦争やイラク戦争における米軍人の被害状況等について、また、資料等で敵対行為及び非敵対行為ごとの軍種別の死傷者のほか、階級別、性別、また年代別の死傷者などの統計、そして後方支援部隊といった各国の部隊等の死傷者に係る統計などは把握をしながら、防衛省の中で研究、検討はしているということでございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分を定めた通知におきまして、身体介護とは、一つ、利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、そのために必要となる準備、後片付けなどの一連の行為を含む、二つ目として、利用者の日常生活動作能力、いわゆるADLでございますが、これや意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス、そして三つ目として、その他専門的知識・技術、これは
また、看護師が行う特定行為は、患者の生命、健康にかかわる重大な制度であるため、想定される個別の特定行為ごとに、どの程度のリスクのある行為なのか、そのリスクに対して医師の指示が具体的にどのようになされるのか、万が一の際の対処方法や医師と看護師との責任関係のあり方など、詰めなければならない事項が山ほどあり、政府の丁寧な説明が不可欠です。
EBPの調査につきましては、訪問介護事業所がサービス提供記録等を基に掃除、洗濯などの行為ごとの提供時間について記載したものですが、訪問介護で行うサービス内容は継続性を持っているので、数か月前の記録を基に回答することは可能で、一定の信頼性は確保されていると考えています。また、EBPの調査結果については、平成十九年度に調査員が行ったタイムスタディー調査とほぼ同様の結果となっています。
生活援助の行為ごとの組合せ時間なんという、こういうモデル図があるんですけれども、例えば準備に六分、洗濯十五分、掃除十五分で三十六分、こんなモデル図があるんです。これ、例えば、洗濯機回している間に掃除していたって、それだって三十分で洗濯機が全部回り終わって洗濯物を干せるなんということはないから、洗濯機回っているうちに洗濯物を取り出して干しなさいと求めているのと同じことなんですよ。
具体的には、訪問介護事業者がサービス提供記録を基に記載するということで、一か月間の訪問介護サービスの提供回数、掃除とか洗濯などの生活援助の行為ごとの所要時間、その実績を把握したということでございます。要支援一から要介護五までの訪問介護サービス利用者三千人に対し調査票を配付し、九二%の回答を得ているということでございます。
しかしながら、行政当局としましては、氏の問題を身分行為の効果として身分行為ごとに別の準拠法に従うとするのは適当ではなく、夫婦の氏の準拠法については、夫婦それぞれについてその本国法によるべきものとする考え方が適当であると考えております。
具体的には、適格団体から、訴訟前の請求でありますとか差止めの訴えの提起といったような主要な行為、適格団体の主要な行為ごとに内閣総理大臣が内容の報告を受けますとともに、必要に応じ、報告徴収でありますとか立入検査権限を行使いたしましてより詳細な状況を把握することとしております。
その中の要支援一、二の方への介護予防サービスとして、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」老計第一〇号、これは二〇〇〇年三月のものですけれども、ここに持ってきておりますが、この中の身体介護に分類されている、自立生活支援のための見守り的援助が上げられております。
〔理事大塚耕平君退席、委員長着席〕 しかしながら、私どものその後の法案策定作業の中で、近年における規制緩和の流れや、金融システム改革以後、事前チェック型から事後チェック型への行政手法の転換を進めてきていることを踏まえまして、認可制から登録制とすることとともに、金融審議会等で指摘された弊害につきましては、これを防止すべき行為ごとに法令で明確に禁止をし、法令違反行為があれば行政処分により厳正に対処する
ただ、今も御指摘ございましたけれども、金融審議会等で指摘された弊害につきましては、これを防止すべき行為ごとに法令で明確に禁止をし、法令違反があれば行政処分によりまして厳正に対処する仕組みと、こういう形にしたわけでございます。
私は、国民福祉委員会あるいは予算委員会でも御質問を申し上げたんですけれども、一次医療圏あるいは二次医療圏ごとに、診療所、専科、総合病院等々の病院経営に要する経費、それをいわゆるドクターフィーとホスピタルフィーに分けましてコストをきちんと調べ上げて、そして疾病ごと、医療行為ごとのデータベースを蓄積して診療報酬体系を新しく作り直すということが必要じゃないかなと思うんです。
○政府参考人(大塚義治君) これはちょうど、今も申し上げました、来年、一年後を目途といたしました入院医療の評価の包括化を前提とした見直しの裏腹でございまして、現在は入院基本料というものの上に様々な診療行為ごとの出来高と、こういう体系になっておるわけでございますが、今回、これを包括いたしますと、その裏返しといたしまして特定機能病院等における基本料というのは、この部分は廃止をすると、ちょうど一体のものと
言うまでもございませんが、診療報酬点数表というものは、ある意味では様々な診療行為ごとに保険償還価格を定める、こういう性格を持っていると申し上げてよろしいかと思うんですが、この具体的な改定作業に当たりましては、大別いたしますと二つのプロセスがございます。 一つは、価格表全体、つまり診療報酬全体の引下げあるいは引上げの改定率を定めるというプロセスが一つでございます。
○大塚政府参考人 我が国の医療保険制度、具体的に申しますと診療報酬ということになるわけでございますが、診療報酬におきましては、疾病ごとに保険適用の有無を定めるという仕組みではございませんで、一つ一つの診療行為、具体的に申し上げますと、検査でありますとか処置でありますとか投薬でありますとか、こういうものにつきまして診療行為ごとに保険適用の有無を定める、こういう仕組みをとっております。
別途、構造計算につきましては、先ほど申し上げました時刻歴応答解析あるいは限界耐力計算を行うことによって建築することが可能でございまして、こういった新しい部材開発とか接合部開発による構法の実績が積み重ねられればこれをさらに例示仕様として告示するというような基準の見直しも行って、そういう個別の建築行為ごとに認定等を要しないことにすることによりまして、新技術の円滑な普及ということを促進していきたいというふうに
むしろ、旧三十八条では、材料と構法を一体的に評価するとはいいながら、結局、個別の建築行為ごとに認定をとっているという事例も多かったわけでございます。今回の新法の中では、今度は、材料の方であらかじめ認定を受けておけば個別の建築方法は建築確認で足りるというような事例もありますので、手続という面からいうと、一概にこれで負担が二重になったということにはならないんではないかというふうに考えております。
○政府参考人(大塚義治君) 診療報酬の点数表の現在の仕組みが、これも御案内のとおりでございますけれども、言ってみれば診療行為ごとに所定の点数を定めるという仕組みでございますから、診療科ごとに改定率の影響をきちんと出すということは作業的に無理なわけでございます。
私ども、全体の改定率が定まりまして具体的な診療報酬を設定いたします場合に、様々な診療行為の、言わば全体の医療の中でのウエートというのを各種の調査で調査しておりますので、そのウエートを勘案して個別の点数を、診療行為ごとの点数を言わば掛け算をしてこれを全部足し合わせるということが結果において診療報酬改定率、全体としての診療報酬改定率になるということで、お話しのとおりでございます。
医療保険の請求の点でございますが、御承知のように、請求につきましては、検査、処置などの診療行為ごとに点数を定めまして請求できるようになっているわけでございます。
委員の方からもお話がありましたように、我が国の医療保険制度におきましては、疾病ごとに保険の適用の有無を定めているということではございませんで、例えば検査でございますとか処置でございますとか投薬とか、診療行為ごとに保険適用の範囲が決まっております。
○政務次官(大野由利子君) 私も御一緒に北里病院を視察させていただいたわけですが、今、医療保険というのは疾病ごとの適用の有無を定めているのではなくて、原則として検査とか投薬とか処置とか、こういう診療行為ごとに適用の有無を定めている。